オークヴィルホームズに関するお知らせやオープンハウス開催についてや、モデルハウスオープン開催情報などをご確認いただけるページです

INFORMATION

カテゴリー
アーカイブ

2020.04.07

  • お役立ち情報

道路沿いのわが家の土地 境界線と塀はどこまで近づけてもいいの?

土地を購入して家を建てるなら、同時に塀や門を建てることも考えますね。敷地を少しでも有効に使うためには、駐車場や塀と道路の境界線について知る必要があります。

しかし、この境界線を巡って、家を建てるときにトラブルが生じることは多いのです。今日は、道路の境界線やその規定、そして、多くのトラブルが生じやすい隣地境界線について詳しく解説します。

INDEX

1.そもそも道路の境界線とは

道路の境界線とは、簡単にいうと、家の敷地と道路の間をいいます。法律的には、次のように定められています。

建築でいう道路は、原則として幅員が4メートル以上のものをいい、建築基準法42条で道路と認められたものだけをいう。

道路と認定されていないものは、道路の形状をなしていても、建築のうえでは道路扱いされないので、敷地が接していても建物を建てることはできない。

参照http://www.kenchikuyogo.com/315-to/013-douro.htm

道路は建築基準法により幅が4メートル以上のものをいいます。また、建物のの敷地は道路に2メートり以上接しなければならない、という規定もあります。

昔ながらの長屋では、住宅が密集していて道路に面していないケースもあります。そのような場所には、改めて建物を立て直すことができないので注意が必要です。

1-1.隣地境界線とは

道路の境界線と同じく、建物を建てるときに重要なのが「隣地境界線」です。これは字のごとく、自分の家の土地と、隣の家の土地との境目である線のことです。その多くは地面などに矢印マークでしめされていることもあります。しかし、目立ちにくい場所に示されているため、家を建てる際に隣地境界線を壊してしまう、というトラブルも多発しています。

また、境界線は必ずしも境界標が設置されているわけではありません。そのため、土地を購入して家を建てる際には、どこまでが自分の土地で、お隣との境界線はどこなのかを、あらかじめ調べておく必要があります。

1-2.道路境界線で多いトラブル「セットバック」

道路境界線におけるトラブルとして、既存の建物を道路から後退させる「セットバック」があります。セットバックとは、既存の道路幅が4メートル以下の際に、道路幅を拡張させるために建物を後退させる工事です。

法律で定められている以上、既定の道路幅に達していない場合は、建物を後退させる必要があります。また、セットバックをした後は、道路境界線と敷地境界線の土地部分に関して、固定資産税を減額してもらわなくてはなりません。役所に行ってその申し立てを行うことにより非課税処置が優遇されます。

セットバックは道路幅を基準にして行われることが多いですが、川の氾濫や何らかの危険が予見される場合も、自治体から要請されることがあります。これから家を建てる場合は、その場所が後退を義務付けられていないか、念のため確認したほうが良いでしょう。

参照https://fun-nakamura.jp/blog/dourokyoukaisen/

2.家を建てる際に覚えておきたい2大ルール

土地を購入して建物を建てる際、「境界線ぎりぎりや、境界線上に壁を作ってもいいのか?」と疑問を持つ方は少なくありません。建てる家のデザインによっては、お隣の敷地や道路ギリギリに壁や塀を建てたい、といったこともあるでしょう。

建築基準法では、そうしたトラブルを回避するよう、大きな2つのルールを設けています。まずはこの2つのルールについて詳しく見ていきましょう。

2-1.外壁後退距離とは

第1種・第2種低層住居専用地域では、住む人の景観や良好な環境を維持するために「外壁後退距離」が規定されています。

外壁後退距離とは、建物を建てる際に一定の距離だけ外壁を後退させなくてはならない、というルールです。こうして建物と建物の間に一定の距離を空けることで、防犯面や日当たりなどのトラブルを避けているのです。

密集住宅地と呼ばれる場所であっても、よく見ると1つ1つの建物の間は微妙に空間が設けられています。具体的には建築物を敷地面積から1m~1.5m以上後退させています。家と家とのスキマは狭くても、建物同士のすき間は1メートル以上空いていることが一般的です。

参照https://suumo.jp/yougo/k/gaihekinokoutaikyori/

2-2.50㎝ルールとは

家と家との境目を隣地境界線といいますが、この境界線ギリギリまでに建物を建ててしまうと、隣同士の家の壁がくっついてしまいます。こうしたトラブルを防ぐため、民法第234条では「隣地境界線から50cm以内に進出してはならない」と規定されています。

つまり、隣地境界線から50cm以内には壁などを設置してはいけません。そのルールをきちんと守れば、隣同士のすき間は少なくとも1メートルは空くことになります。

しかし、この50cmルールに関しては、明確な罰則規定などはありません。特に昔に建てられた建物は、境界線ギリギリに建てられていることも多く、後から立てる建物が、仕方なく1メートルほど後退するケースもあるのです。

また、建てる場所によっては、50cm程度のすき間では足りず、隣家の声が丸聞こえになったり、日が入りにくいといったトラブルが生じたりします。都市によっては1メートル以上の後退が定められていることもあるので、注意しましょう。

参照https://suvaco.jp/doc/ohta-mio_lifestyle-190115

3.境界線におけるトラブル

家を建てる際に、意外と多いのが境界線に関するトラブルです。道路との境界線でトラブルが起きるケースは少ないのですが、訴訟にまで発展することが多いのが「隣人との境界線トラブル」です。具体的にどのようなケースがあるのか、見てみましょう。

3-1.隣人がそもそも50cmルールを守っていない

土地を購入して、いよいよ建物着工、となったとき。実は隣の人が50cmルールを守っていない、というケースは多いです。外壁は境界線からわずか20cmの場所にそびえたち、そこにつながっている配管パイプなどは境界線を越境してしまっているケースも少なくありません。

しかし、この50cmルールを破ったとしても明確な罰則規定はありません。よほど近隣に迷惑をかけている悪質な建築でない限り、すでに50cm以内に建物のある古民家に対して、建物を後退させろというお願いはできないのです。

隣にすでに家が建っている土地を購入する場合、隣家がきちんと50cmルールを守っているか確認しましょう。それが守られていない場合は、自分の建物が50cm以上後退をする必要があることも、念頭に置いておきましょう。

参照https://suvaco.jp/doc/ohta-mio_lifestyle-190115

3-2.50cm離せばよいとは限らない

隣地境界線においては、境界線より50cm以内に建物を建ててはいけない、という規定がありますが、実は50cmのすき間を空けても、トラブルが生じてしまうケースは多いです。
例えば、隣家とのすき間が日当たりの良い場所だった場合、そこに隣接して建物を建ててしまうと、隣の日照権が奪われてしまいます。
また、神経質な人の場合、隣家とのすき間が50cm程度では、音が聞こえて生活に支障が生じることも考えられます。
50cmルールというのは「最低でも50cmは離れるべき」というルールであり、建物の形や、住む人の気持ちなどを考慮すると、それ以上離す必要も出てくるでしょう。

参照https://www.sumaifun.com/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%A3%81%E3%81%AF%E5%A2%83%E7%95%8C%E7%B7%9A%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%80%E4%BD%8E%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E9%9B%A2%E3%81%9B%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%AE/

3-3.道路や隣地境界線トラブルを解決するには

建物を建てた当初から、隣人とトラブルになって住みにくくなってしまうのは本当に辛いです。そうならないためには、次の2つのポイントが重要です。

  • 建てる前に隣人に挨拶、相談を
  • 必ず専門家へ相談する

新居に住み始めたら、隣人との付き合いは長くなり、トラブルは避けたいでしょう。まずは建物を建てる前に隣人へ挨拶し、「このようなプランの家を建てる」といったことを伝えておきましょう

そして、境界線が曖昧になっていたり、隣人が50cmルールに納得しなかったりした場合は、土地家屋調査士や弁護士などに依頼することが大切です。法的な根拠を見せて話を進めた方が、境界線トラブルはスムーズに解決できることが多いのです。

参照https://best-legal.jp/neighbor-boundary-line-6939#i-17

まとめ

門や塀を建てたあと、実は外壁後退距離に違反していた、ということがあってはなりません。建売住宅の場合はそのようなトラブルは少ないものの、これから注文住宅として自分で家を建てる人は注意が必要です。

少しでも境界線に疑問がある人は必ず専門家に相談しましょう。そして、のちのトラブルに発展しないためにも、あらかじめ近隣の人にはあいさつをし、建物に関しての理解をもらっておきましょう。

CALENDAR